閑居人のアイデア
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![]() 最終更新日:2017年11月30日
1.ベンツのディーゼル車に対して米国で集団訴訟
図1に示したように、ベンツが米国内で販売していたディーゼル車では気温が10℃以下ではNOx削減装置のスイッチ
を切る不正ソフトを採用しているために、米国のNOx規制値の19倍ものNOxが大気に排出させるとして、2016年2月18 日にベンツを相手取った集団訴訟がニュージャージー州の連邦裁判所に起こされたとのことである。
2.ドイツ政府はベンツの幹部にNOx不正の疑惑についての聴取を実施
図2に示したように、ベンツ「GLK25C」、「GL350」等に搭載のディーゼルエンジンにNOxを不正に操作するソフトウェア
が使用されている可能性があると見て、ドイツ政府はベンツの幹部に対して2017年7月13日に説明を求めたようであ る。
4.ベンツは、ディーゼル乗用車路のNOx削減を図る自主的なリコールを欧州で実施
図4に示したように、2017年7月18日、ベンツは、欧州で300万台以上のディーゼル乗用車について、路上走行時の
NOxの削減を図るためのリコールを自主的に実施すると発表した。
この欧州で300万台以上のディーゼル乗用車におけるNOxの削減を図るためのベンツのリコール実施の動機・原因
は、ベンツが米国内で販売していたディーゼル車では気温が10℃以下ではNOx削減装置のスイッチを切る不正ソフト を採用しているために、米国のNOx規制値の19倍ものNOxが大気に排出させるとして、2016年2月18日にベンツを相手 取った集団訴訟がニュージャージー州の連邦裁判所に起こされたとではないかと推測される。
4.欧州で実施のディーゼル車のNOx削減のリコールが日本では対象外としたベンツ発表
図4に示したように、ベンツのディーゼル車は、気温が10℃以下ではNOx削減装置のスイッチを切る不正ソフトを採用
しているために、NOx規制値を大幅に超過したNOxを排出している。この路上走行時のNOx垂れ流しの現状を改善する ため、ベンツは、NOxの削減を図るためのリコールを欧州で自主的に実施すると発表した。しかし、2017年7月20日、日 本では欧州と同様のリコールを実施しないと宣言したのである。つまり日本では、ベンツのディーゼル車が路上走行中 にNOxを垂れ流す現状をそのまま放置すると発表したのである。
5.欧州で実施のディーゼル車のNOx削減のリコールを日本では対象外とした理由
5−1.日本のディーゼル乗用車に関する「道路運送車両の保安基準」の規定
日本の国土交通省が所管する道路運送車両の保安基準では、ディーゼル乗用車のNOx削減装置について、以下の
規定が明記されている。
● 「道路運送車両の保安基準」 第31条 (以下の図5参照)
・有害な排出ガス(=NOx)を多量に発散しないものでなければならない。
(=ディーゼル乗用車が路上走行中にNOx規制値を過剰に超過したNOxの垂れ流しの禁止を明記した規定)
● 2015/11/20の一部改正の以前の「道路運送車両の保安基準」の細目を定める告示である「道路運送車両
の保安基準」の細目を定める告示 【2008.12.26】(第3節)第197条 (以下の図6参照)
・〔排出ガス発散防止装置の機能維持規定〕では、「有害ガス発散防止装置(=NOx削減装置)は原動機の作
動中、確実に機能するものであること。」と明記されている。
このように、ディーゼル乗用車が路上走行中にNOx削減装置を停止するエンジン制御プログラムが2015/11/20の一
部改正の以前の「道路運送車両の保安基準」(図6参照)に違反する「不正ソフト」と定義した場合には、エンジンの保 護や自動車の安全のために必要な「保護制御ソフト」と呼称されるソフトも「不正ソフト」に分類される。何故ならば、 2015/11/20の一部改正の以前の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の(第1節)の41条、(第2節)の119 条、(第3節)の197条では、「原動機の作動中、排出ガス発散防止装置(=NOx削減装置等)が確実に機能するもので あること。」と記載されているため、路上走行中にNOx削減装置を停止するエンジン制御プログラム(=保護制御ソフト を含む)は、「不正ソフト」に分類されるのである。
5−2.排出ガス不正事案を受けたディーゼル乗用車等検査方法見直し検討会の発足と試験実施
2015年9月頃、VW(フォルクスワーゲン)社は、排気量2.0Lの4気筒ディーゼルエンジン「EA189」に、「ステアリングの
位置」、「車速」、「吸気圧」などから排出ガス認証試験中であることを検知するソフトウエアを搭載。同試験中は浄化シ ステムを作動させ、窒素酸化物(NOx)を低減して排出ガス規制をすり抜けた排出ガス不正を行っていることが発覚し た。(出典:http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20150928/1066782/)
日本での新規検査時においても、同様な不正ソフトにより車両を台上に固定し、一定のモード走行により排出ガス量
を測定した際に、当該試験に合格してしまうおそれがあることから、現在の台上試験だけで適切な検査ができるか十 分に検討した上で、路上走行排出ガス試験の追加等の検査方法の見直しを検討する必要が生じたのである。
そこで、この排出ガス試験の見直しを進めるに当たり、専門的見地から検討を行う必要があるため、国土交通省お
よび環境省において、「排出ガス不正事案を受けたディーゼル乗用車等検査方法見直し検討会」が設置され、以下の 図7に示したように、2015年10 月28日に第1回の検討会が開催されたとのことである。第1回の検討会には、国土交 通省の藤井自動車局長、和迩次長、西本環境政策課長の出席の下に第1回の検討会が開催されたとのことである。
以上の自動車局・西本俊幸 環境政策課長の会見を見ると、国土交通省が「排出ガス不正事案を受けたディーゼル
乗用車等検査方法見直し検討会」を設置し、現時点で国内で販売されている2015年6月に発売のランドクルーザー・プ ラド(トヨタ)のディーゼル車を含むディーゼル自動車が「道路筆者の運送車両の保安基準」に対する違反の有無を正 確に調査を実施する方針であることが表明されている。つまり、国土交通省は、日本の大気環境の更なる改善のため に、逐次、適切な施策を遂行していることが強調されている。そのために、現時点で国土交通省の型式指定を受けて いるディーゼル自動車についての路上走行時の排出ガスの測定が以下の図8に示したスケジュールで実施することが 決定されたようである。(出典:http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk10_000035.html)
5−3.「第3回検討会」はメルセデス・ベンツのディーゼル車の冬季の排出ガス試験を実施
以下の図9に示したように、「排出ガス不正事案を受けたディーゼル乗用車等検査方法見直し検討会」の第3討会
(2016年4月21日開催)」において、2015年12月〜2016年2月の期間の東京近郊の路上走行の排出ガス測定に供試さ れた8車種の排出ガス測定のディーゼル自動車が列挙されている。これら8車種の全ての排出ガス測定のディーゼル 自動車は、「原動機の作動中、排出ガス発散防止装置(=NOx削減装置等)が確実に機能するものであること。」と明 記されている2015/11/20の一部改正の以前の「道路運送車両の保安基準」に適合して「型式指定」を受けてい る車両である。
、図10、図11に示したように
したがって、これら8車種の排出ガス測定試験のディーゼル自動車が路上走行中にNOx削減装置を停止する
エンジン制御プログラム(=保護制御ソフトを含む)を採用されていることが明らかになった場合には、そのディ ーゼル自動車は、「不正ソフト」を搭載した2015/11/20の一部改正の以前の「道路運送車両の保安基準」に違 反するための国土交通省の「型式指定」の取り消し対象となる筈である。
5−4.メルセデス・ベンツのディーゼル車での冬季の路上走行におけるNOx測定結果
以下に示した図10は、東京近郊の路上走行したメルセデス・ベンツML350のNOx測定結果である。それによると、
このメルセデス・ベンツML350のディーゼル車は、1℃〜10℃の大気温度の状態の路上走行では、違法・不正ソフト で路上走行中に尿素噴射制御を中止させているために、N0x規制値 の約2〜約4倍のNOxを排出しいることが確認 されたとのことである。
このことから、2015/11/20の一部改正の以前の「道路運送車両の保安基準」に適合して型式指定を受けたメルセデ
ス・ベンツML350は、路上走行中にNOx削減装置の機能の停止を禁止した2015/11/20の一部改正の以前の「道路運 送車両の保安基準」に違反していることが明白と考えられる。ところが、「排出ガス不正事案を受けたディーゼル乗用 車等検査方法見直し検討会」(=委員長:早稲田大学・大聖教授)は、以下の図11に示したように、メルセデス・ベンツ ML350が2015/11/20の一部改正の以前の「道路運送車両の保安基準」に適合していると違法・不法な判定を行った のである。
これを受けて、国土交通省のこれを受けて、国土交通省の藤井自動車局長、和迩自動車局次長、西本環境政策課
長、倉谷地球温暖化対策室長は、不正ソフトで路上走行中にNOx削減装置の停止によって最大でNOx規制値の約2 〜約4倍のNOxを垂れ流す「2015/11/20の一部改正の以前の「道路運送車両の保安基準」に適合のメルセデス・ベン ツML350」は、「道路運送車両の保安基準」に違反する不正ソフトが不採用のディーゼル自動車であるとの判定・判断 を行ったのである。
このように、「2015/11/20の一部改正の以前の道路運送車両の保安基準に適合のメルセデス・ベンツML350」が不
正ソフトで路上走行中にNOx削減装置の停止によって最大でNOx規制値の約2〜約4倍のNOxを垂れ流すディーゼル 自動車であっても、国土交通省が道路運送車両の保安基準に適合との発表を行ったことにより、「2015/11/20の一部 改正の以前の道路運送車両の保安基準に適合のメルセデス・ベンツML350」は、NOx削減のリコールを行う必要性が 皆無となったのである。 国土交通省が道路運送車両の保安基準に適合との発表を行っているために、メルセデス・ベンツがML350でのNOx 削減のリコールを行った場合には、メルセデス・ベンツの経営者は不要なリコールによって会社に損害を与えたとして 株主訴訟を起こされる可能性も考えられる。このことを踏まえ、2017年7月20日、日本では欧州と同様のリコールを実 施しないとメルセデス・ベンツが宣言した理由に一つではないかと考えられる。
6.欧州で実施のディーゼル車のNOx削減のリコールを日本でも実施としたベンツの方針変更
前述の図4に示したように、2017年7月20日の時点では、ベンツは、ディーゼル車の路上走行時のNOx垂れ流しの現
状を改善するためのリコールを欧州で自主的に実施するが、日本では欧州と同様のリコールを実施しないと発表して いた、しかし、以下の図12に示したように、2017年7月22日には、ディーゼル車の路上走行時のNOx垂れ流しの現状 を改善するためのリコールを欧州と同様に、日本でも実施すると発表した。
現在、「排出ガス不正事案を受けたディーゼル乗用車等検査方法見直し検討会」(=委員長:早稲田大学・大聖教
授)、並びに国土交通省の藤井自動車局長、和迩自動車局次長、西本環境政策課長、倉谷地球温暖化対策室長は、 不正ソフトで路上走行中にNOx削減装置の停止によって最大でNOx規制値の約2〜約4倍のNOxを垂れ流す「2015/11 /20の一部改正の以前の「道路運送車両の保安基準」に適合のメルセデス・ベンツML350」は、「道路運送車両の保 安基準」に違反する不正ソフトが不採用のディーゼル自動車であるとの出鱈目・嘘の判定・判断を発表しているのであ る。
そのため、「2015/11/20の一部改正の以前の「道路運送車両の保安基準」に適合のメルセデス・ベンツML350」は、
ディーゼル車の路上走行時のNOx垂れ流しの現状を改善する欧州と同様のリコールを日本でも実施する必要が無いと 判断するのが妥当と考えられる。しかし、2017年7月22日には、ディーゼル車の路上走行時のNOx垂れ流しの現状を 改善する欧州と同様のリコールを日本でも実施するとベンツが発表した。これは、2015/11/20の一部改正の以前の 「道路運送車両の保安基準」に適合して型式指定を受けたメルセデス・ベンツML350は、路上走行中にNOx削減装置 の機能の停止を禁止した2015/11/20の一部改正の以前の「道路運送車両の保安基準」に違反していることを、ベンツ が言い逃れを出来ないと観念した結果ではないかと推測される。
何故ならば、仮に、2015/11/20の一部改正の以前の「道路運送車両の保安基準」に適合して型式指定を受けている
メルセデス・ベンツML350が路上走行中にNOx削減装置の機能の停止を禁止した2015/11/20の一部改正の以前の 「道路運送車両の保安基準」に違反していることについて、このメルセデス・ベンツML350を所有する日本のユーザが 訴訟(=米国の集団訴訟に類似した訴訟)を行った場合、当該のメルセデス・ベンツML350が「道路運送車両の保安 基準」に違していることが明確なために敗訴することが間違いない。その場合には、メルセデス・ベンツは、多額の損害 賠償を支払う羽目に陥ると判断せざる得なかったのではないかと推測される。
つまり、「排出ガス不正事案を受けたディーゼル乗用車等検査方法見直し検討会」(=委員長:早稲田大学・大聖教
授)、並びに国土交通省の藤井自動車局長、和迩自動車局次長、西本環境政策課長、倉谷地球温暖化対策室長が 発表した「2015/11/20の一部改正の以前の「道路運送車両の保安基準」に適合のメルセデス・ベンツML350」が不正 ソフトが不採用のディーゼル自動車であるとの出鱈目・嘘の判定・判断は、裁判では何の役にも立たないとメルセデス・ ベンツが判断した結果と推測される。このメルセデス・ベンツML350が不正ソフトが不採用とする大聖教授や国土交 通省の合理性に欠ける嘘の発表は、無意味であるとメルセデス・ベンツが判断した可能性が極めて高いと推測され る。
そして、仮に、これが事実であれば、2015/11/20の一部改正の以前の「道路運送車両の保安基準」に適合して型式
指定を受けたメルセデス・ベンツML350は、路上走行中にNOx削減装置の機能の停止を禁止した2015/11/20の一部 改正の以前の「道路運送車両の保安基準」に違反していることについて、メルセデス・ベンツが公に認めたことになると 考えられる。このことは、「排出ガス不正事案を受けたディーゼル乗用車等検査方法見直し検討会」(=委員長:早稲 田大学・大聖教授)、並びに国土交通省の藤井自動車局長、和迩自動車局次長、西本環境政策課長、倉谷地球温暖 化対策室長が不正ソフトを搭載したディーゼル自動車を車を不正ソフトの不採用のディーゼル車と判定した不法行為 をメルセデス・ベンツが暗に指摘したことになるのではないかと考えられる。
7.ベンツが実施するディーゼル車のNOx削減のリコールは、走行燃費の悪化を招くと予想
ベンツが行うディーゼル車のNOx削減のリコールは、10℃以下の大気温度でのエンジンの制御ソフトの変更であると
推測される。このディーゼルエンジンの制御ソフトの変更だけで10℃以下の大気温度での路上走行に排出ガス規制 値の10倍以上のNOxを排出してしまう現行ディーゼル自動車の欠陥を改善する方法は、現状では、以下に示す2つの 方法しか存在しない。
1.10℃以下の大気温度において、EGR(排気ガス再循環)の比率を大幅に増大するエンジン制御の採用。
2.10℃以下の大気温度において、燃料の噴射時期の大幅な遅延の実施。
このように、10℃以下の大気温度ディーゼル自動車の路上走行において、「EGR率の大幅な増大」と「燃料噴射時期
の大幅な遅延」のエンジン制御を変更した場合には、当該のディーゼル自動車の路上走行における走行燃費の顕著 な悪化を招くことはディーゼルエンジン開発に携わった経験のある技術者であれば誰もが熟知していることである。
このように、10℃以下の大気温度ディーゼル自動車の路上走行において、「EGR率の大幅な増大」と「燃料噴射時期
の大幅な遅延」のエンジン制御を変更するリコールは、ベンツのディーゼル自動車のユーザに対して「走行燃費の顕著 悪化による多大な経済的負担」を強いるものと考えられる。果たして、ベンツは、エンジンの制御ソフトの変更のリコー ルを実施する際には、ユーザに対して「謝罪」と「了解」を得るのであろうか。注目すべきところである。ユーザに対して 「謝罪」と「了解」必要があると考えられる。仮に、、「EGR率の大幅な増大」と「燃料噴射時期の大幅な遅延」のエンジン 制御の変更のリコールを実施する場合に、ベンツがユーザに対して「謝罪」と「了解」を得ずに実施する場合には、ベン ツは企業コンプライアンス(=法令遵守や社会的規範を尊重する企業倫理)に反する悪徳企業とであると見て間違い が無いと考えられる。
8.トヨタは、ランドクルーザー・プラドのディーゼル車のNOx削減のリコールが未実施の状況
ところで、国産のディーゼル乗用車については、気筒休止は、プラド(トヨタ)ディーゼル車のNOx垂れ流しの欠陥を改善
に詳述しているように、日本の国土交通省(=環境省)の「排出ガス不正事案を受けたディーゼル乗用車等検査方法 見直し検討会」は、2015年6月発売のランドクルーザー・プラド(トヨタ)のディーゼル車が路上走行中にNOx削減装置を 「停止」若しくは「機能低下」に切り替えて「冬季の都市内、都市間、高速の路上走行でのNOx規制値の2.9倍〜12. 7倍のNOx排出」、および「夏季の都市内の路上走行でのNOx規制値の27倍〜34倍のNOx排出」のNOxの垂れ流し 状態であることを確認し、それを公に発表している。
そして、この2015年6月発売のランドクルーザー・プラド(トヨタ)のディーゼル車は、路上走行中にNOx削減装置を停
止させることを禁止している日本の2015/11/20一部改正の以前の「道路運送車両の保安基準」の「型式指定」を受け たディーゼル自動車である。そのため、この2015年6月発売のランドクルーザー・プラド(トヨタ)のディーゼル車は、路上 走行中にNOx削減装置を「停止」若しくは「機能低下」に切り替えて「冬季の都市内、都市間、高速の路上走行でのNO x規制値の2.9倍〜12.7倍のNOx排出」、および「夏季の都市内の路上走行でのNOx規制値の27倍〜34倍のNOx 排出」のNOxの垂れ流し状態であることが2015/11/20一部改正の以前の「道路運送車両の保安基準」に違反している ものと考えられる。
ところが、「排出ガス不正事案を受けたディーゼル乗用車等検査方法見直し検討会(委員長:早稲田大学・大聖泰弘
教授)」と国土交通省の藤井自動車局長、和迩自動車局次長、西本環境政策課長、倉谷地球温暖化対策室長は、 2015年6月発売のランドクルーザー・プラド(トヨタ)のディーゼル車がは、においては不正ソフトによってにもかかわら ず、不正ソフトで路上走行中にNOx削減装置の停止によって最大でNOx規制値の34倍のNOxを垂れ流しの状態を確 認した2015年6月発売のランドクルーザー・プラド(トヨタ)のディーゼル車が「不正ソフト・違法ソフトを不採用の車両であ るために道路運送車両の保安基準に適合している」との嘘・出鱈目な発表を行っている。これについて、トヨタ自動車 は、メルセデス・ベンツと同様に、2015年6月発売のランドクルーザー・プラド(トヨタ)のディーゼル車の路上走行時の NOx垂れ流しの現状を改善するためのリコールを早急に実施すべきと思うが、如何なものであろうか。
特に、トヨタ自動車は、図13に示したように、環境保全活動に関するの行動指針を掲げ、「地球環境規模での環境保
全の必要性を深く認識し、「クリーンで安全な商品の提供を使命とし、あyら=ゆる企業活動を通じて住みよい地球と豊 かな社会づくりに取り組む」ことを宣言しているのである。
このような崇高な企業理念を掲げているトヨタ自動車は、2017年8月1日現在においても、不正ソフトで路上走行
中にNOx削減装置の停止させているために最大でNOx規制値の34倍のNOxを垂れ流しの状態がを確認され た2015年6月発売のランドクルーザー・プラド(トヨタ)のディーゼル車を、「クリーンディーゼル自動車」の補助金 と優遇税制の適用を受けて販売している。このことは、最大でNOx規制値の34倍のNOxを垂れ流す不正ソフト のダーディ(=汚染)・ディーゼル車を「クリーンディーゼル自動車」であると消費者を騙す卑劣な手法を用いて、 トヨタ自動車が2015年6月発売のランドクルーザー・プラド(トヨタ)のディーゼル車を販売すると云う卑劣な企業 活動を行っているようである。この状況を見ると、環境保全活動に関する「トヨタ自動車の行動指針」とは真逆 の詐欺的な企業活動を行っていると言えるのではないだろうか。
つまり、トヨタ自動車は、日本国内では、高尚な環境保全活動に関する「トヨタ自動車の行動指針」を堂々と宣言しな
がら、実際には「道路運送車両の保安基準」に違反の不正ソフトで路上走行中にNOx削減装置を停止してNOx規制値 の数十倍のNOxを垂れ流してしまうダーディ(=汚染)・ディーゼル車を補助金や優遇税制の適用を受ける「クリーンディ ーゼル自動車」と称する違法行為を行い、2015年6月発売のランドクルーザー・プラド(トヨタ)のディーゼル車の販売す る不正な企業活動を行っていると考えられる。このような詐欺的な企業活動が世界に誇る日本のトヨタ自動車の実態 であるとすれば、実に恥ずべきことのように思うが、如何なものであろうか。
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