閑居人のアイデア
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![]() 最終更新日:2017年10月26日
1.三菱自動車が軽自動車のカタログ燃費不正に対する国土交通省の対応
話は変わるが、三菱自動車は国土交通省に2016年4月20日に軽自動車のカタログ燃費が不正であることを自主的
に届け出た。三菱自動車がカタログ燃費不正を届け出た直後の国土交通省関係者の発言・発表と関連情報を、図1 に整理した。
そもそも、「道路運送車両の保安基準」は、国土交通省が所管する法律であるため、国土交通省の官僚は、「道路
運送車両の保安基準」について熟知している筈である。つまり、「道路運送車両の保安基準」には、燃費の規定が無い ため、自動車メーカが不正なカタログ燃費を申請していたとしても「道路運送車両の保安基準」の違反にはならないこと は、国土交通省の官僚が十分に承知していることだ。したがって、「道路運送車両の保安基準」に適合して「型式認定」 を取得した自動車が不正なカタログ燃費であったことが露見しても、法律上、「型式認定」を取り消すことは、国土交通 省と云えども不可能であることは、石井啓一(公明党)大臣が就任時に国土交通省の官僚から十分な説明を受けてい ると推測される。
したがって、国土交通省の石井啓一(公明党)大臣は、「道路運送車両の保安基準」に適合して「型式認定」を受けて
いる車両がカタログ燃費不正を理由に「型式認定」を取り消すことが法律的に不可能なことを承知している筈と考えら れるが、三菱自動車が2016年4月20日にカタログ燃費不正について国土交通省へ自主的に申し出た2日後の4月22日 の詳細が不明な状況において、国土交通省の石井啓一大臣は、「買い取りも含めて誠実に対応してもらいたい」との 発表・発言(図21参照)を行ったのである。これは明らかに法令違反の発言と考えられる。
その理由は、以下の通りである。三菱自動車のカタログ燃費不正の車両は、自動車の構造・装置について、安
全確保及び環境保全上の技術基準である「道路運送車両の保安基準」に適合して国土交通省が「型式認定」 が付与されている車両である。そして、自動車の燃費は、安全確保及び環境保全とは無関係であるため、「道 路運送車両の保安基準」には燃費に関する規定・基準が存在しないのである。
そして、カタログ燃費不正の三菱自動車の車両は、安全確保及び環境保全上の技術基準である「道路運送
車両の保安基準」との関係が少ない「燃費の申請値」が不正であったとのことである。そのため、カタログ燃費 不正の三菱自動車の車両に対し、「道路運送車両の保安基準」に関係の少ない「燃費の申請値」が不正を理 由にして、「道路運送車両の保安基準」の違反の場合の処罰である「型式認定」の取消しを実施することは、誤 りであり、違法行為と考えられる。(図4、図5参照)
したがって、三菱自動車のカタログ燃費不正の車両は、「型式認定」の取消しの対象では無いため、三菱自動車がカ
タログ燃費不正の車両の「買い取り」の義務を生じ無いのである。何故ならば、「買い取り」の義務を生じ車両は、「型 式認定」を取り消されて生産・販売の停止や使用(道路走行)の禁止された場合にユーザーの損失を防止するための 処置である。このことから、三菱自動車のカタログ燃費不正の車両は、国土交通省が「型式認定」を取りけすことが法 律上では不可能と考えられる。したがって、三菱自動車がカタログ燃費不正の車両の「買い取り」の義務を生じる可能 性は、現在の日本の法律では絶対に有り得ないと考えられる。
そのため、国土交通省の石井啓一(公明党)大臣の「買い取りも含めて誠実に対応してもらいたい」(前述の図
2参照)との発言や、「軽自動車4車種について、生産・販売に必要な国の認証の型式認定を取り消す方向検 討を始めた」(前述の図3参照)との国土交通省の関係者の発表は、三菱自動車がカタログ燃費不正について の「虚偽の情報発信」・「風説の流布」を行った可能性が極めて高いと考えられる。
つまり、国土交通省の石井啓一(公明党)大臣と国土交通省の関係者は、明らかに嘘の情報を発信したことになり、
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害する偽計業務妨害罪や、虚偽の風説を流布し、又は偽計 を用いて、人の信用を毀損する信用毀損罪の疑いがあると考えられる。そして、国土交通省石井啓一 (公明党)大臣 の「三菱自動車におけるカタログ燃費不正車両の買い取り」の発言や、国土交通省の関係者の「軽自動車4車種の認 証の型式認定を取り消す方向検討を始めた」との発表は、株価市場における三菱自動車の株価操作の威力を発揮す ることが間違いないと考えられる。このような風説の流布により、三菱自動車の株を低い価格で大量に取得したい個人 や法人には多大の利益をもたらした可能性があると考えられる。実際のところ、2016年4月22日の株式市場では、以 下の図6に示したように、低い価格で大量の三菱自動車の株式が売買されたのは、石井啓一 国土交通大臣と国土交 通省の関係者の法律的に無謀な「買い取り」の発言が影響した結果のように思うが、如何なものであろうか。
また、国土交通省石井啓一(公明党)大臣の法律的に不可解な「買い取り」の発言(=図2参照)の7日後の2016年4
月29日には、前述の図3に示したように、「国土交通省が三菱自動車のカタログ燃費不正の車両の「型式認定」を取り 消す方向で検討を開始した」との記事が日本経済新聞に掲載された。前述のとおり、「道路運送車両の保安基準」に適 合して「型式認定」を受けている車両がカタログ燃費不正を理由に「型式認定」を取り消すことが法律的に不可能なこと は、国土交通省の官僚が熟知している筈である、それにもかかわらず、日本経済新聞には関係者(=国土交通省の 官僚?)の話として、「国土交通省が三菱自動車のカタログ燃費不正の車両の「型式認定」を取り消す方向で検討を開 始した」との出鱈目な記事が掲載されているのである。これについて、国土交通省が日本経済新聞に抗議し、訂正の 記事を掲載したとの話を筆者は聞いていない。そして、仮に、「国土交通省が三菱自動車のカタログ燃費不正の車両 の「型式認定」を取り消す方向で検討を開始した」との誤った記事について、国土交通省が日本経済新聞に抗議して訂 正の記事を掲載させていないのであれば、日本経済新聞の誤った記事による風説の流布に全面的に協力したことに なると考えられる。
このように、国土交通省の石井啓一(公明党)大臣が三菱自動車のカタログ燃費不正について4月22日に「買い取りも
含めて誠実に対応してもらいたい」との発表・発言した上、その7日後の2016年4月29日に発行の日本経済新聞に関係 者(=国土交通省の官僚?)の話として、「国土交通省が三菱自動車のカタログ燃費不正の車両の「型式認定」を取り 消す方向で検討を開始した」との出鱈目な記事に対する抗議もせずに沈黙を守ったようである。
これらのことが事実であれば、「道路運送車両の保安基準」に無関係な三菱自動車のカタログ燃費不正については、
国土交通省は、三菱自動車のカタログ燃費不正の車両が「型式認定」を取り消されて生産・販売の停止や使用(道路 走行)の禁止に伴う「買い取り」の可能性もあるとの「嘘」・「出鱈目」な情報を意図的に拡散させたことになると考えられ る。この「型式認定」を取り消しが実行された場合には、三菱自動車は、莫大な損害を被るために経営破綻の可能性 が極めて高いと考えられる。
仮に、三菱自動車のカタログ燃費不正の車両が「型式認定」を取り消された場合には、当該車両は、生産・販売の停
止や使用(道路走行)の禁止に伴う「買い取り」が必要となる恐れがあると考えられる。しかし、自動車のカタログ燃費 の数値は、単なる申請値であり、「道路運送車両の保安基準」に規定された審査の数値では無い。つまり、自 動車のカタログ燃費の申請値は、「道路運送車両の保安基準」に規定されていない数値である。このように、カ タログ燃費(=燃費の申請値)は「道路運送車両の保安基準」に規定が無いため、仮にカタログ燃費の申請値 に不正(=水増し)があったとしても、国土交通省は、不正なカタログ燃費の申請値とした自動車に対して「道路 運送車両の保安基準」の違反として「型式指定」の取消しが法律的に不可能であると考えられる。
したがって、「道路運送車両の保安基準」に規定されていないため、仮に、カタログ燃費(=燃費の申請値)に
不正(=虚偽の水増し)があったとしても、国土交通省ははつまり、国土交通省は、法律上では、不正(=虚偽 の水増し)のカタログ燃費の自動車を「道路運送車両の保安基準」に違反する車両として「型式指定」の取消し が法律上、不可能である。つまり、国土交通省は、カタログ燃費不正(=虚偽の水増し)の自動車の「型式指 定」の取消しを行った場合には、違法行為を行ったことになる。
それにもかかわらず、国土交通省の石井啓一(公明党)大臣と幹部は、カタログ燃費不正を根拠にして、三菱自動車
の車両の「型式認定」を取り消す可能性があると「嘘」・「出鱈目」な情報を発表(=前述の図2および図3参照)を発表 したのである。この三菱自動車のカタログ燃費不正の車両において、「型式認定」を取り消す可能性があるとの「嘘」・ 「出鱈目」な国土交通省の石井啓一(公明党)大臣と幹部の発表は、現実に三菱自動車の株式価格を暴落に加担した 可能性が極めて高いのではないかと考えられる。
このように、三菱自動車のカタログ燃費不正に便乗して、国土交通省の石井啓一(公明党)大臣を含めた国土交通省
が4月22日と4月29日に相次いで三菱自動車のカタログ燃費不正の車両の「型式認定」を取り消しを示唆したことは、 三菱自動車の経営破綻の可能性があるとの「風説の流布?」を行ったように思われるが、如何なものであろうか。何故 ならば、三菱自動車がカタログ燃費不正は、道路運送車両の保安基準に該当しないため、法律的に生産・販売に必要 な国の認証である「型式認定」を取り消すことは、国土交通省と云えども不可能(図4、図5参照)と考えられるめであ る。
ここで、三菱自動車のカタログ燃費不正においては、三菱自動車の株価が850円から400円近くまでの半値まで暴落
してしまった。三菱自動車の株価が半値まで大暴落した大きな原因の一つには、国土交通省の石井啓一(公明党)大 臣と幹部が三菱自動車のカタログ燃費不正の車両が「型式認定」を取り消す可能性があるとの「嘘」・「出鱈目」な「風 説の流布?」のマスコミ発表(=前述の図2、図3参照)があると考えられる。したがって、日産自動車が2370億円の少 額の資金で三菱自動車の34%の株式を取得(=以下の図7参照)に成功した要因にに一つは、三菱自動車のカタログ 燃費不正の車両が「型式認定」を取り消す可能性があるとの国土交通省の石井啓一(公明党)大臣と幹部による「嘘」・ 「出鱈目」な「風説の流布?」がある可能性が極めて高いと推測される。
ここで、仮に、三菱自動車のカタログ燃費不正の車両が「型式認定」を取り消す可能性があるとの国土交通省の石井
啓一(公明党)大臣と幹部による日産自動車と結託した「風説の流布?」の「不当行為?」・「不法行為?」が無かった場 合には、三菱自動車の株価が400円近くまでの暴落がしなかった可能性も十分に考えられる。その場合には、三菱自 動車の元々の株価である850円から大きく下がら無かったため、日産自動車は、2370億円の少額の資金で三菱自動 車の34%の株式を取得できなかったものと推察される。
そのことを考えると、三菱自動車のカタログ燃費不正の車両が「型式認定」を取り消す可能性があるとの国土交通省
の石井啓一(公明党)大臣と幹部による「不当行為?」・「不法行為?」の「風説の流布?」は、日産自動車による三菱 自動車の34%超の株式を取得する際に、日産自動車が投入する資金の大幅な削減に絶大な効果を発揮したのでは ないと考えられる。仮に、これが事実であれば、国土交通省の石井啓一(公明党)大臣と幹部は、三菱自動車の34%超 の株式の取得において、日産自動車は投資資金の節約に大いに貢献したことになることが明らかだ。
これはポンコツ元技術屋の筆者の下衆の勘繰りかも知れないが、この日産自動車と結託して「風説の流布?」を実
行した国土交通省の石井啓一(公明党)大臣と幹部は、日本に一般的な常識から言えば、2370億円で三菱自動車の 34%の株式の取得に成功したことに関し、日産自動車から「多大の感謝」と「相応しい報酬」を受けている可能性があ る。ポンコツ元技術屋の筆者の勝手な予測ではあるが、国土交通省の石井啓一(公明党)大臣と幹部による「不当行 為?」・「不法行為?」の「風説の流布?」により、日産自動車による三菱自動車の34%超の株式の取得においては、 日産自動車は数百億円〜1千億円程度の利益を得たのではないかと推測される。
因みに、日産自動車の告発を受けて三菱自動車がカタログ燃費不正を国土交通省に届け出た2日後に国交省の石
井啓一大臣が「型式指定」の取り消しの場合の処置である「車両の買い取り要請」(前述の図26参照)を発表し、9日 後には国交省の幹部官僚(=具体的な役職・氏名は不明)が「型式指定を取り消す方向で検討を始めた」(前述の図2 7参照)とマスコミに発表しているのである。ポンコツ元技術屋の筆者の推測では、このようなことは、を目的として事前 に準備された日産自動車の三菱自動車の株価操作のシナリオ(=謀略の台本)に沿って国土交通省の石井啓一(公 明党)大臣と幹部が忠実に、三菱自動車の株式価格を暴落のための「風説の流布?」を実行したように思えて仕方が ない。
因みに、一般社会の常識では、仮に、日産自動車の依頼により三菱自動車の株価暴落の「風説の流布?」を国土交
通省の石井啓一(公明党)大臣と幹部がマスコミに発表した場合には、国土交通省の石井啓一(公明党)大臣と幹部に 対しては日産自動車から多額の報酬が支払われたものと考えられる。もっとも、今回の三菱自動車のカタログ燃費不 正の車両が「型式認定」を取り消す可能性があるとの国土交通省の石井啓一(公明党)大臣と幹部による「風説の流 布?」については、日産自動車と国土交通省の石井啓一(公明党)大臣と幹部が実際に国土交通省の石井啓一(公明 党)大臣と幹部とが結託した行為であったとの情報や、日産自動車から報酬(=御礼の金品)は支払われたとの情報 は無く、ポンコツ元技術屋の筆者の単なる推測・妄想である。
そのため、残念ながら、この推測・妄想が事実であるか否かは、ポンコツ元技術屋の筆者には確かめる術は無い。し
かし、仮に、この推測・妄想が事実であるとすれば、三菱自動車がカタログ燃費不正を国土交通省に届け出た2日後 と9日後の絶妙のタイミングで「風説の流布」を実行した国土交通省の石井啓一(公明党)大臣と幹部に対しては、日産 自動車から極めて巨額の報酬(=御礼)が支払われた可能性があると考えられる。
なお、このような国土交通省の石井啓一(公明党)大臣と幹部が「風説の流布(=前述の図26、図27参照)」を実際
に断行した動機としては、このような妄想以外に、ポンコツ元技術屋の筆者が思い浮かばない。それは、筆者が浅学 菲才であるが故の悲しさかも知れない。もっとも、この国土交通省の「風説の流布(=前述の図26、図27参照)」が無 ければ、当時では収益が黒字の三菱自動車を2370億円の程度の投資で34%超の株式を日産自動車が取得すること は、不可能であったとことも事実と考えられる。そのため、この国土交通省の石井啓一(公明党)大臣と幹部による 「風説の流布(=前述の図26、図27参照)」は、日産自動車が三菱自動車の34%超の株式取得を格安に成 功させた案件の主役であったことには、間違いないと考えられる。如何なものであろうか。
明らかに「道路運送車両の保安基準」に違反していない「三菱自動車のカタログ燃費不正」の案件に対し、国土交通
省の大臣が「型式認定の取り消し」によって必要となる「買い取り」の必要性も考慮すべきとの違法な発表を行ったの だ。つまり、国土交通省の大臣はNOxを垂れ流すトヨタ自動車といすゞ自動車の「道路運送車両の保安基準」に違反の 案件に対して黙殺し、「道路運送車両の保安基準」に違反していない三菱自動車に対して「型式認定の取り消し」によっ て必要となる「買い取り」の必要性に言及したのである。つまり、国土交通省の大臣は、「カタログ燃費不正」の三菱自 動車に対し、法律の条文の中に「燃費」の単語が記載されていない「道路運送車両の保安基準」に違反の疑いがある として、「道路運送車両の保安基準」に違反した場合の「型式認定の取り消し」に伴う「買い取り」を検討するように求め たのである。このような国土交通省の大臣の発言は、日本の国民に三菱自動車の市販車が「道路運送車両の保安基 準」に違反のために購入後には一般の道路(=公道)の走行禁止の恐れがあることを公に宣告したことになる。
因みに、一般の道路(=公道)を走行できない恐れがあると国土交通省の大臣に宣言された場合には、三菱自動車
からは自動車を購入する人が激減することは、誰でも理解できることであり、その結果、三菱自動車の株価が暴落す ることは、明らかである。実際、このことを承知の上で、国土交通省の大臣は、三菱自動車に「買い取り」の検討を要請 したものと考えられる。このように、「道路運送車両の保安基準」を作成した国土交通省の大臣と幹部は、「道路運送車 両の保安基準」の法律の条文の中に「燃費」の単語が記載されていないために三菱自動車の「カタログ燃費不正」が 「道路運送車両の保安基準」の違反にならないことを熟知した上で、「カタログ燃費不正」の三菱自動車に対して車両 の「買い取り」の検討を要請したのである。このことは、国土交通省の幹部と大臣は、三菱自動車の株価を暴落させる ための「風説の流布?」を行った可能性があると考えられる。これは、日本政府の公僕としては決して許されないことで あると思うが、如何なものであろうか。
そして、トヨタ自動車の「プラド・ディーゼル車の(トヨタ・ランドクルーザ)のNOx垂れ流し」といすゞ自動車「いすゞのフォワード(4ト
ン積トラlック)NOx削減機能の無効化」による路上走行中のNOxの垂れ流し案件については、国土交通省の幹部と大臣 は、「道路運送車両の保安基準」に違反している自動車の「型式認定」の取り消しと「買い取り」の発言を行わなかった ことも、極めて不思議なことである。特に、気筒休止は、プラド(トヨタ)ディーゼル車のNOx垂れ流しの欠陥を改善に詳述し ているように、2016年3月3日に冬季の路上走行では最大でNOxの規制値の13倍のNOxを垂れ流すトヨタ自動車のラ ンドクルーザ・プラドのディーゼル車゙・ディーゼル車がNOx規制値を明記した「道路運送車両の保安基準」に適合と国土交 通省は発表したのである。
そして、更に、2016年10月4日には、トヨタ自動車のランドクルーザ・プラドのディーゼル車゙・ディーゼル車(=報告書では
乗用車2と呼称してランドクルーザ・プラドのディーゼル車であることを隠匿)が夏季の路上走行では最大でNOxの規制 値の34倍のNOxを垂れ流すことを確認したが、このトヨタ自動車のランドクルーザ・プラドのディーゼル車゙・ディーゼル車 (=報告書では乗用車2と呼称)は、NOx規制値を明記した「道路運送車両の保安基準」に適合と発表したのである。 夏季の路上走行中にエンジン制御プログラムでNOx削減装置を停止させるために最大でNOxの規制値の34倍のNOx を垂れ流すランドクルーザ・プラドのディーゼル車がNOx規制の法令である「道路運送車両の保安基準」に適合とした 国土交通省の発表から見ると、最近の国土交通省では法律に基づいた施策では無く、法律を無視した人治の施策が 実施されていることが確実のように思うが、如何なものであろうあか。
何故ならば、この国土交通省がNOx測定を実施した2015年6月に発売のランドクルーザ・プラドのディーゼル車は、た
めに2015/11/20の一部改正の以前の「道路運送車両の保安基準」に適合して「型式指定」を取得しているランドクルー ザー・プラド(トヨタ)のディーゼル車は、「有害ガス発散防止装置(=NOx削減装置)は原動機の作動中、確実に機能す るものであること。」と明記されている2015/11/20の一部改正の以前の「道路運送車両の保安基準」の「型式指定」を 国土交通省から認定された乗用車である。そのような2015年6月に発売のランドクルーザ・プラドのディーゼル車は、エ ンジン制御プログラムで路上走行中にNOx削減装置を停止させていることを国土交通省によって確認されたのであ る。この場合、当然のことながら、国土交通省は、2015/11/20の一部改正の以前の「道路運送車両の保安基準」に違 反しているとして、「型式指定」を取り消す必要があると考えられる。
ところが、不思議なことに、国土交通省は、夏季の路上走行では最大でNOxの規制値の34倍のNOxを垂れ流すこと
を確認したトヨタ自動車の2015年6月に発売のランドクルーザ・プラドのディーゼル車゙(=報告書では乗用車2と呼称) が2015/11/20の一部改正の以前の「道路運送車両の保安基準」に適合と2016年10月4日に発表した。そして、現在 (=2017年6月19日時点)においても、トヨタ自動車の2015年6月に発売のランドクルーザ・プラドのディーゼル車は、「型 式指定」が取り消されていないために、冬季では最大でNOxの規制値の34倍のNOxを撒き散らし、夏季の最大でNOx の規制値の34倍のNOxを垂れ流しながら路上走行を行っている実態が放置されているようである。このような状況を 見ると、日本では、ランドクルーザ・プラドのディーゼル車がNOx削減装置を停止させてNOx未規制の時代のようなNOx 垂れ流しの態で走行することを国土交通省が容認していると批判されても仕方が無いように思うが、如何なものであろ うか。つまり、「道路運送車両の保安基準」に規定されたディーゼル乗用車のNOx規制は、ランドクルーザ・プラドのディ ーゼル車にとっては、有名無実と言えそうだ。
ところで、トヨタ自動車の「プラド・ディーゼル車の(トヨタ・ランドクルーザ)のNOx垂れ流し」といすゞ自動車「いすゞのフォワード(4
トン積トラlック)NOx削減機能の無効化」による路上走行中のNOxの垂れ流し案件については、「道路運送車両の保安基 準」の自動車の構造・装置についての「環境保全」についての技術基準に違反した場合である。そのほかにも、「道路 運送車両の保安基準」の自動車の構造・装置についての「安全確保」についての技術基準に違反した例がある。それ が電子スロットルの欠陥によって走行中にエンジンストップを起す日産ティーダの例である。
この日産ティーダは、2013年7月26日に伊勢湾岸道路において、高速道路の真ん中でのエンジン欠陥?と
思える突然のエンジンストップによって停車しているところにトラックが突っ込んで3名が亡くなった悲惨な事故 を引き起こしたとのことだ。この日産ティーダについては、国土交通省の大臣による道路運送車両法の違反に よる「型式認定」の取り消しの発言は皆無であったようだ。それどころか、リコールも行われず、国土交通省は 事実上の無罪放免の処置を行ったようである。
この2013年7月26日の伊勢湾岸道路で起きた日産ティーダの高速道路の真ん中での走行中のエンジンストップに
よって停車しているところにトラックが突っ込んで3名が亡くなった事故は、電子スロットルの不具合いの可能性が極め て高いように考えられる。何故ならば、この高速でのエンストのよる3名死亡の事故が発生した日産ティーダでは、 エンジン回転上昇不良、エンジン始動不良、走行中のエンスト等に不具合については、14件の国土交通省の 不具合情報(日産ティーダの不具合情報の20%)があったとのことである。日産ティーダでは、14件もの多くの「電 子スロットルの不具合が原因と推測される不具合」が報告されているにもかかわらず、日産自動車は、ティーダの電子 スロットルの不具合いについてのリコールを行っていないようである。そして、2013年7月26日の伊勢湾岸道路で起 きた日産ティーダにトラックが突っ込んで3名が死亡した事故の後に、何食わぬ顔で生産中止の処置を行ってを行って いる。
因みに、この高速でのエンストのよる3名死亡の事故が発生した日産ティーダでは、国土交通省の不具合情報の2
0%がエンスト等の道路運送車両法に違反の可能性のある「電子スロットルの不具合が原因と推測される不具合?」 であったにもかかわらす、国土交通省は日産ティーダのエンジン不具合による「リコール」や「型式指定の取り消し」の 処分を行っていないようである。このようなことは、ポンコツ元技術屋の筆者には不思議に思えて仕方の無いことであ る。更に言わせて貰えば、日産ティーダの国土交通省の不具合情報が20%がエンスト等のエンジン不具合は欠陥の 可能性が極めて高いと考えられるため、仮に、国土交通省が日産ティーダの「型式指定の取り消し」を早い時期に実施 していれば、父親と子供2人の3名の悲惨な死亡の事故が防止できていた可能性もあると考えられる。
なお、日産ティーダの「電子スロットル」には道路運送車両法に違反する欠陥のあることは、国土交通省の不具合情
報の20%がエンジンストップ等のエンジン不具合であることが判明している。そのため、日産自動車は、「2013年7 月26日の伊勢湾岸道路でのエンストのよる3名死亡の事故」が発生する以前から、社内の専門家が日産ティーダの 「電子スロットルの欠陥」に気付いていた可能性も無きにしも非ずと考えられる。
このように、日産ティーダは、国土交通省の不具合情報が20%がエンスト等のエンジン不具合があり、そのエンジン
不具合による高速道路の走行中のエンジンストップで3名の死亡の事故を引き起こしているが、国土交通省は日産テ ィーダの「リコール」や「型式指定の取り消し」の処分を行っておらず、不問にしているようである。その状況から、日産 自動車は、日産ティーダの3名死亡の事故が発生した「電子スロットルの不具合が原因と推測される不具合」と思われ る案件では「型式指定の取り消し」や「リコール」を国土交通省の全面的な協力?によって巧妙に回避したものと推測さ れる。これを見ると、国土交通省と日産自動車の極めて親密な特別の関係があるように思ってしまうのは、ポンコツ元 技術屋の筆者の思い過ごしであろうか。
日産ティーダの3名死亡の事故が発生した「電子スロットルの不具合が原因と推測される不具合」の案件では「型式
指定の取り消し」や「リコール」の騒ぎが起きること無く内密の処理に成功した様状況から考えると、日産自動車は国土 交通省の全面的な協力?が得られる特別な関係?の存在する可能性が無きにしも非ずと推測される。このように、国 土交通省と親密?な関係?の存在が推測される日産自動車は、三菱自動車のカタログ燃費不正について告発したの である。(これまでの日本では、共同開発の車両のOEM供給を受けている自動車メーカが共同開発の車両のOEM供 給する自動車メーカに、共同開発の車両のカタログ燃費不正を行う商業習慣は有り得ないと考えられていた。)
この日産ティーダの電子スロットルの欠陥のリコールを行っていない日産自動車は、三菱自動車と共同開発した軽自
動車の日産デイズのカタログ燃費の不正を告発したとのこと。そして三菱自動車と共同開発した軽自動車の日産デイ ズのカタログ燃費の不正を告発について、日産自動車は、「顧客から実際の燃費とカタログ値が一致しないと苦情があ ったので、調査したら発覚した」との説明(=http://www.thutmosev.com/archives/59870101.html)を行っているよう だ。日産自動車は、「道路運送車両の保安基準」の違反に関係するような日産ティーダの電子スロットルの欠陥と云う 安全上の欠陥を隠蔽しながら、安全確保及び環境保全上の技術基準である「道路運送車両の保安基準」との関係が 少ない「燃費の申請値」が不正について告発したのである。
日産自動車の告発を受けて、三菱自動車はカタログ燃費不正を国土交通省に届け出たのである。因みに、三菱自
動車のカタログ燃費不正は、道路運送車両法に無関係(前述の図28、図29参照)であるため、道路運送車両法の「型 式指定」の取り消しとは無関係の案件である。それにもかかわらず、三菱自動車のカタログ燃費不正に対し、国交省 の石井啓一大臣がカタログ燃費不正発覚(=届出)の2日後に「型式指定」の取り消しの場合の処置である「車両の買 い取り要請」(前述の図26参照)を発表し、カタログ燃費不正発覚(=届出)の9日後には国交省の関係者が「型式指 定を取り消す方向で検討を始めた」(前述の図27参照)と報道機関に発表しているのである。
このように、日産自動車の告発によって明らかとなった三菱自動車がカタログ燃費不正については、国土交通省に
届け出た2日後には国交省の石井啓一大臣が「車両の買い取り」のマスコミ発表を行い、9日後には国土交通省の関 係者が「型式指定」の取り消し検討を報道発表する手際の良さである。この状況を見ると、日産自動車の告発によって 三菱自動車が国土交通省にカタログ燃費不正の届出したことを受けて、即刻に国土交通省が三菱自動車の車両の 「型式指定」の取り消しを匂わす批判の攻撃を行っていることから、日産自動車と国土交通省との間では、国土交通省 は三菱自動車を大々的に批判することが事前にで合意されていたと錯覚を起こしてしまいそうな手際の良さである。こ の三菱自動車がカタログ燃費不正における国土交通省と日産自動車の見事な連携プレー?を見ると、日産自動車と 国土交通省の親密さ?を彷彿とさせる事件である。これを見ると、日産ティーダの高速道路の走行中のエンストのよる 3名の死亡事故に関連した電子スロットルの欠陥に関し、国土交通省が「リコール」や「型式指定の取り消し」の処分を 行わずに不問にした過去の国土交通省と日産自動車の親密な状況を思い出してしまうのは、ポンコツ元技術屋の筆 者だけであろうか。
因みに、この三菱自動車がカタログ燃費不正に関し、当該のカタログ燃費不正の自動車についての「型式指定を取
り消す方向で検討を始めた」との国交省の関係者の発言記事は、その後において国交省からの抗議によって当該記 事の「取消し」の報道が無いことからすると、国交省の関係者の発言が事実であったと考えられる。その場合、道路運 送車両法に無関係(前述の図4、図5照)と思えるカタログ燃費不正の案件で「型式指定を取り消す方向で検討を始め た」との発言、および、これを容認する国土交通省の官僚は、道路運送車両法を全く理解していない馬鹿な集団と云う ことになる。何故ならば、三菱自動車のカタログ燃費不正が道路運送車両法に無関係(前述の図4、図5参照)な案件 であると考えられるためだ。この筆者の見解が「誤り」であると国土交通省が主張するのであれば、その旨の根拠を示 した反論を是非ともポンコツ元技術屋の筆者にEメール等で教えていただきたいと考えている。実際に、浅学菲才のポ ンコツ元技術屋の認識に大きな「誤り」・「間違い」があれば、本ホームページの内容を即刻に修正したいと考えてい る。
さてさて、国土交通省は、日産自動車の3名死亡の事故が発生した「電子スロットルの不具合が原因と推測さ
れる不具合」の案件では「型式指定の取り消し」や「リコール」についての言及が皆無と云う、道路運送車両法 の目的を無視したような極めて「穏便?」・「緩い?」と思える法律の施行・適用を行う一方、三菱自動車に対し ては道路運送車両法に無関係(前述の図4、図5参照)と思えるカタログ燃費不正の案件であっても「型式指定 の取り消し」の可能性を繰り返して報道発表すると云う「風説の流布」の法律違反と思しき行為まで執拗に行っ ているようである。仮に、これが事実であれば、日本の国土交通省は、中国や朝鮮(=韓国と北朝鮮)と同様 に、人治国家の思考回路の官僚に支配されている恐れが多分にあると考えられる。
このように、国土交通省は、道路運送車両法に無関係(前述の図4、図5参照)と思えるカタログ燃費不正の
案件において、国交省の石井啓一大臣が先頭に立って道路運送車両法の「型式指定」の権限を振りかざして 執拗に三菱自動車への批判を行っているところを見ると、日本における「法の下の平等」が失われているように 思うが、如何なものであろうか。ポンコツ元技術屋の筆者には、何とも腑に落ちない日本の国土交通省の法 律・行政の執行行為である。
2.トヨタ・プラドのディーゼル車の冬場の異常なNOx垂れ流しに対する国土交通省の対応
気筒休止は、プラド(トヨタ)ディーゼル車の冬場のNOx垂れ流しの欠陥を改善に詳述したように、国土交通省の「排出ガ
ス不正事案を受けたディーゼル乗用車等検査方法見直し検討会」が纏めた「国土交通省・排出ガス路上走行試験結 果取りまとめ(国産自動車)http://www.mlit.go.jp/common/001121838.pdf」によると、東京近郊の冬場の+10℃近傍〜0℃ の間で実施した路上走行排出ガス測定試験では、ランドクルーザー・プラド(トヨタ)のディーゼル車は、現行のNOx規 制値の2.9倍〜12.7倍の異常に高いNOxの排出値が計測されたとのことである。ここで、ランドクルーザー・プラド (トヨタ)のディーゼル車には外気温が低い場合や、低速走行および渋滞走行のエンジン低負荷運転の場合にNOx削 減装置が停止するエンジン制御プログラムが採用されていることを勘案すると、冬場の+10℃以近傍下の気温のた めに「EGR」と「SCR触媒」のNOx削減装置が停止し、現行のNOx規制値の2.9倍〜12.7倍の異常に高い濃度のN Oxを排出したと推測される。つまり、ランドクルーザー・プラド(トヨタ)のディーゼル車は、東京近郊の冬場の+10℃近 傍〜0℃の気候では、現行のNOx規制値の2.9倍〜12.7倍の異常に高い濃度のNOxを垂れ流すことを、国土交通 省が主体の走行試験で確認したとのことである。
もっとも、実際の排出ガス測定は、(独)交通安全環境研究所、若しくは(一般財団法人)日本自動車研究所の何れ
かと推測されるが、全ての測定結果は、この路上走行排出ガス試験の依頼元である国土交通省に報告されていると 考えられる。したがって、国土交通省は、ランドクルーザー・プラド(トヨタ)のディーゼル車は、東京近郊の冬場の+1 0℃以下の気候での路上走行では、現行のNOx規制値の2.9倍〜12.7倍の異常に高い濃度のNOxが垂れ流しで あることを確認したことになる。このランドクルーザー・プラド(トヨタ)のディーゼル車が東京近郊の気温+10℃近傍以 下の冬場の路上走行で異常に高い濃度のNOxが垂れ流すことについては、国土交通省は、「排出ガス不正事案を受 けたディーゼル乗用車等検査方法見直し検討会」は、2016年3月3日に開催の第2回検討会において公表した。
このランドクルーザー・プラド(トヨタ)のディーゼル車は、現在、「道路運送車両の保安基準」の「NOx削減等に関する
特別処置法」に適合して「型式認定」を取得しているため、生産・市販され、一般公道の走行が許可されている。この 「NOx削減等に関する特別処置法」には、「NOxによる大気汚染に係る環境基準の確保を図り、もって国民の結構を保 護するとともに生活環境を保全する目的」のあることが明記されている。つまり、ランドクルーザー・プラド(トヨタ)の ディーゼル車は、「NOxによる大気汚染に係る環境基準の確保を図り、もって国民の結構を保護するとともに生 活環境を保全」する目的を果たす性能であることが確認した証として、国土交通省から「型式指定」の認定を受 けているのである。
そのランドクルーザー・プラド(トヨタ)のディーゼル車が、東京近郊の冬場の気温+10℃近傍以下の路上走行では
エンジン制御プログラムによってNOx削減装置の停止(=「EGRの停止」と「SCR触媒における尿素水の噴射を減量ま たは停止」)が実行されて、現行のNOx規制値の2.9倍〜12.7倍の異常に高い濃度のNOxが垂れ流していること を、国土交通省が2016年3月3日に公表したのである。東京近郊で気温が+10℃近傍以下となるのは12月〜2月で あることから、ランドクルーザー・プラド(トヨタ)のディーゼル車は、12月〜2月の東京近郊では、NOx削減装置の停止 (=「EGRの停止」と「SCR触媒における尿素水の噴射を減量または停止」)が実行されて、NOxを垂れ流すことのなる ことが確実と考えられる。
このように、12月〜2月の東京近郊でランドクルーザー・プラド(トヨタ)のディーゼル車がNOxを垂れ流すディーゼル
乗用車であることを国土交通省が2016年3月3日に発表したにもかかわらぜ、ランドクルーザー・プラド(トヨタ)のディー ゼル車の「型式認定」の取り消しについては、国土交通省は2016年7月25日の今日まで一言も言及していないようであ る。一方、三菱自動車が2016年4月20日にカタログ燃費不正について国土交通省へ自主的に申し出た2日後の4月22 日の詳細が不明な状況において、国土交通省の石井啓一大臣は、「買い取りも含めて誠実に対応してもらいたい」と の発表・発言(図21参照)を行った対応と雲泥の差があるようである。
それと云いのも、石井啓一 国土交通大臣の法律的に不可能な「買い取り」の発言は、実質的に三菱自動車のカタロ
グ燃費不正の車両の「型式認定」を取り消すことを意味するためである。即ち、「型式認定の取り消し」は、車両の生 産・販売の停止や使用(道路走行)の禁止に伴う「買い取り」の必要性があるためだ。三菱自動車のカタログ燃費不正 の件については、石井啓一 国土交通大臣の法律的に不可能な「買い取り」の発言の7日後にも、国土交通省は日本 経済新聞社に 「三菱自動車のカタログ燃費不正の車両の「型式認定」を取り消す方向検討を始めた」(前述の図3参 照)との情報リークを行ったようである。このように、三菱自動車のカタログ燃費不正については、三菱自動車が国土 交通省にカタログ燃費不正を自主的に届け出た直後から、国土交通省が執拗に「型式認定」を取り消しが有り得ると の発表を行ったことは事実のようである。
つまり、国土交省は、前述の1.項に詳述したように、「道路運送車両の保安基準」の「型式認定」に無関係な三菱自
動車のカタログ燃費不正の車両に「型式認定の取り消し」を盛んに喧し、その一方で、12月〜2月の東京近郊でランド クルーザー・プラド(トヨタ)のディーゼル車が異常なNOxを垂れ流す車両であるために「道路運送車両の保安基準」に 違反の疑いが濃厚で「型式認定の取り消し」が必要と見られるランドクルーザー・プラド(トヨタ)のディーゼル車について は、2016年3月3日に「NOxの垂れ流し」を発表して以来、2016年7月25日の今日まで、国土交通省は「型式認定の取り 消し」の言及は皆無の状況である。
このように、国土交通省は、「道路運送車両の保安基準」と無関係な三菱自動車のカタログ燃費不正について「道路
運送車両の保安基準」に係る「型式認定の取り消し」を連呼して三菱自動車の「株価操作?紛いの発表・発言」や「営 業妨害?的な印象操作の発言」を行っている。ところが、「道路運送車両の保安基準」に違反の可能性が極めて高い ランドクルーザー・プラド(トヨタ)のディーゼル車の東京近郊の冬場での異常なNOxを垂れ流しの案件については、国 土交通省は「型式認定の取り消し」には全く言及せずに「道路運送車両の保安基準」に「適合」との嘘?の発表も行っ ているよう思えるのである。これは、ポンコツ元技術屋の筆者の誤った認識であろうか。これについて、「道路運送車両 の保安基準」に詳しい国土交通省の官僚を含め、筆者の誤りに気付かれた諸氏におかれては、その誤りを正していた だければ幸いである。
3.近年の「道路運送車両の保安基準」の違反に関連する事象での国交省の発言・発表
三菱自動車のカタログ燃費不正問題を含め、自動車の排出ガス規制等に対する違反など、近年の「道路運送車両
の保安基準」に関係する違反問題が話題となった事象に対しての、国土交通省の省の発言・発表等を以下の図8に纏 めた。
最近の石井啓一 国土交通大臣と国土交通省の官僚の道路運送車両法に関する発言・発表は、以下の図11に示し
た通り、虚偽・出鱈目が目立つようである。これは、法治国家としては恥ずかしいように思うが、如何なものであろうか。
そもそも、「道路運送車両の保安基準」の「NOx等の総量削減等に関する特別処置法」には、「NOxによる大気
汚染に係る環境基準の確保を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全する目的」のあること が明記されている。つまり、国土交通省から「型式指定」の認定を受けたランドクルーザー・プラド(トヨタ)のディーゼル 車といすゞのフォワード(4トン積トラック)は、NOx規制値を超えるNOxの垂れ流しが明確に禁止されている。
それにもかかわらず、ランドクルーザー・プラド(トヨタ)のディーゼル車は、東京近郊の12月〜2月には、今年もNOx
規制値の2.9倍〜12.7倍の異常なNOxを垂れ流していることについて、国土交通省は「道路運送車両の保安基準」 に違反していないために「型式認定」を取り消さないことを2016年3月3日に発表した。また、いすゞのフォワード(4トン積ト ラック)については、型式認証試験と違う走行時には規制値の3倍超のNOxが排出される「無効化機能のある制御プ ログラム」を採用していること発見し、2011年5月に東京都は国土交通省に対して道路運送車両法違反で通報したが、 国土交通省は「型式認定」を取り消さず、いすゞ自動車にリコールによる改修の処置を行わせただけである。つまり、ラ ンドクルーザー・プラド(トヨタ)のディーゼル車といすゞのフォワード(4トン積トラック)は、NOx規制値を超えるNOxの垂れ 流しが判明したにもかかわらず、国土交通省は「道路運送車両の保安基準」に違反した場合の処置である「型式認定」 を取り消していないのである。
これに対して、「道路運送車両の保安基準」には「燃費」の文字が見当たらないことからも明らかなように、「道路運送
車両の保安基準」とは無関係の法律(図22、図23参照)であるにもかかわらず、三菱自動車のカタログ燃費不正の車 両については、道路運送車両法に違反した時の処罰である「型式認定」の取り消しや、それに伴う「車両の買い取りの 必要性」を石井啓一 国土交通大臣と国土交通省の官僚が報道発表しているのである。つまり、国土交通省は「道路運 送車両法」で処罰が不可能な三菱自動車のカタログ燃費不正の事案について、嘘の処罰の予測を公言していることに なると考えられる。この三菱自動車のカタログ燃費不正に関する国土交通省の報道発表は、偽計業務妨害罪や信用 毀損罪に抵触する疑いがあるように考えられる。
このように、石井啓一 国土交通大臣を含む国土交通省の官僚は、道路運送車両法違反の嫌疑のある「ランド
クルーザー・プラド(トヨタ)のディーゼル車における冬場でのNOx規制値の2.9倍〜12.7倍の異常なNOxの 垂れ流し」や、「いすゞのフォワード(4トン積トラック)における型式認証試験と違う走行時には規制値の3倍超の NOxも排出」の案件については「違法性がないと判定」してリコールによる改修や「違法性が無いと判断して路 上走行のNOxの垂れ流しを容認すると共に、道路運送車両法違反の嫌疑が無いと考えられる三菱自動車のカ タログ燃費不正案件については「型式認定」を取り消しの可能性を国民に示唆する虚偽・出鱈目な発表を行っ ているように見えるのである。
さてさて、我が国において2011年以降において、「道路運送車両の保安基準」に違反の有無の議論の対象となった以
下に示した3件の案件(前述の図8参照)を示している。
〇 三菱自動車のカタログ燃費不正(2016年4月20日発表)
(国交省の大臣が保安基準違反での懲罰である車両の買い取りに言及した案件)
〇 プラド・ディーゼル車の(トヨタ・ランドクルーザ)冬場のNOx垂れ流し(2016年3月3日発表)
(国交省が保安基準違反である不正ソフトの有無を検証したした案件)
〇 いすゞのフォワード(4トン積トラlック)NOx削減機能の無効化(2011年6月3日発表)
(東京都が国交省に対し、保安基準違反として告発した案件)
上記の3件の中のトヨタ自動車の「プラド・ディーゼル車の(トヨタ・ランドクルーザ)冬場のNOx垂れ流し」といすゞ自動車「い
すゞのフォワード(4トン積トラlック)NOx削減機能の無効化」は、明らかに「道路運送車両の保安基準」に違反の案件であるた め、国土交通省の大臣が「型式認定の取り消し」と「買い取り」に言及すべき案件である。しかし、国土交通省の大臣 は、「プラド・ディーゼル車の(トヨタ・ランドクルーザ)冬場のNOx垂れ流し」と「いすゞのフォワード(4トン積トラlック)NOx削減機能の無 効化」の2案件のついては「道路運送車両の保安基準」の違反を黙認し、「買い取り」の発言も行わなかったのである。 つまり、国土交通省の大臣は、トヨタ自動車といすゞ自動車のNOxを垂れ流す「道路運送車両の保安基準」の違反の自 動車の「型式認定」の取り消しと「買い取り」の発言を行わなかったのである。そして、石井啓一 国土交通大臣を含 む国土交通省の官僚は、三菱自動車のカタログ燃費不正案件については「型式認定」を取り消しの可能性を 国民に示唆する虚偽・出鱈目な発表を行い、三菱自動車の株価暴落の「風説の流布?」を行い、日産自動車 による三菱自動車の30%超の株式の取得の投資資金の節約に成功した可能性がある。
これらが仮に事実であれば、国土交通省の大臣と官僚は、NOxの垂れ流し「ランドクルーザー・プラド(トヨタ)の
ディーゼル車」や「いすゞのフォワード(4トン積トラlック)」における「道路運送車両の保安基準」に違反するNOxの垂 れ流しを黙認し、日産自動車による三菱自動車の30%超の株式の取得の投資資金の節約に協力する違法行 為を行ったことになると考えられる。その場合、この違法行為によって利益を得たトヨタ自動車、いすゞ自動車 および日産自動車から国土交通省の大臣と官僚は相応の「御礼」を得ているものと推察されるが、如何なもの あろうか。
つまり、国土交通省の大臣と官僚は、NOxを垂れ流すトヨタ自動車、すゞ自動車のディーゼル自動車における
「路運送車両の保安基準」の違反を黙認し、そして、「路運送車両の保安基準」に殆ど無関係(=保安基準のに 関する規定が無記載)な三菱自動車の燃費不正の自動車に対して「車両の買い取り(=保安基準の違反)」の 発表を行って三菱自動車の株価を暴落させ、それによって日産自動車のよる三菱自動車の30%超の株式取 得資金の節約することに全面的に協力した可能性がある。これらは明らかに、国土交通省の大臣と官僚は、 「路運送車両の保安基準」の法律の規定を無視した違法な法令運用を行っているように思えるのである。そし て、この状況を見ると、最近の国土交通省の大臣と官僚は、「路運送車両の保安基準」の規定に反する違法な 法令の運用が頻繁に行われているように見える。このような行為は、国民が厳しく糾弾する必要があると考え るが、如何なものであろうか。
因みに、 2016年4月20日に三菱自動車が国土交通省に軽自動車のカタログ燃費が不正であることを自主的に届け
出た2日後の2016年4月22日において、国土交通省石井啓一(公明党)大臣は、三菱自動車にたいして「買い取りも含 めて誠実に対応してもらいたい(図2参照)」との要請を公式に発表しているにである。ここで、であるも含めて誠実に対 応してもらいたい(図2参照)」との要請を公式に発表している。しかし、三菱自動車のカタログ燃費不正は、道路運送車 両の保安基準の違反に該当しないために、燃費不正の車両の「型式認定」を国土交通省が取り消すことが法律的にを 不可能である案件であることから、国土交通省石井啓一(公明党)大臣の三菱自動車に対する「買い取りの要請」は、 道路運送車両の保安基準に違反する違法な発言(図4、図5参照)と考えられる。
つまり、国土交通省石井啓一(公明党)大臣の三菱自動車に対する「買い取りの要請」は、国土交通省の大臣と官僚
による三菱自動車の株価暴落の「風説の流布?」であると推測される。この国土交通省の大臣と官僚による三菱自動 車の株価暴落の「風説の流布?」が実行されたのは、昔から三菱自動車が国土交通省から多くの「天下り」を受け入 れてこなかったことによる三菱自動車に対する国土交通省の報復や、国土交通省の官僚を含む石井啓一(公明党)大 臣と日産自動車との間に特別に親密な関係による国土交通省から日産自動車への利益供与の可能性があるのでは ないかとポンコツ元技術屋の筆者は推測しているが、真偽の程は定かではない。そして、これが事実であれば、国土 交通省では、時と場合によっては「路運送車両の保安基準」の法令を無視する人治国家のような施策が実施さ れていることになり、大臣と高級官僚による法令を黙殺した勝手気ままな行政が行われていることになる。これ は、国土交通省の大臣と官僚が国民の完全に馬鹿にしている明確な証拠であると考えられる。
何はともあれ、このように、国土交通省石井啓一(公明党)大臣を含む国土交通省の官僚が道路運送車両法
を無視すると同時に、日本の国民の誰もが当然と認識している「法律の下での平等」の法治国家の基幹精神を 踏み躙って恣意的に施策を実施しているように見えてしまうのは、ポンコツ元技術屋の筆者の誤った見方であろう か。そして、このような法令違反?や出鱈目?と思える違法な施策を批判しないでそのまま報道して、国土交通省石井 啓一(公明党)大臣を含む国土交通省の官僚の違法活動の事実は、国土交通省の多くの官僚が熟知している筈であ る。これについて、正義感の強い良心的な官僚が居るのであれば、国民のために是非とも内部告発を行って欲しいも のである。
また、現状では不幸なことに、日本の報道機関(=マスコミ)は、国土交通省の法令違反?や出鱈目?の施策
の中止させる本来の責務を自ら放棄しているようである。逆に言えば、 国土交通省の石井啓一(公明党)大臣を含 む国土交通省の官僚の法令違反?や出鱈目?な施策を実施することに、日本の報道機関(=マスコミ)が全面的に協 力している可能性も考えられる。
最後に、NOxの垂れ流し「ランドクルーザー・プラド(トヨタ)のディーゼル車」や「いすゞのフォワード(4トン積トラlック)」におけ
る「道路運送車両の保安基準」に違反するNOxの垂れ流しを黙認し、日産自動車による三菱自動車の30%超の株式 の取得の投資資金の節約に協力する違法行為によって国土交通省石井啓一(公明党)大臣を含む国土交通省の官 僚が獲得したのは、莫大な利益であったことが間違いないと考えられる。これはポンコツ元技術屋の筆者の個人的な 興味ではあるが、その報酬が一体、どの程度のものであったかを是非とも知りたいところである。
ここで断っておくが、ポンコツ元技術屋の筆者は、偽計業務妨害罪や信用毀損罪は勿論のこと、道路運送車両法等
の法律関係については全くの素人である。そのため、このページに記載した内容は、大きな誤りであるかも知れない。 そこで、国土交通省石井啓一(公明党)大臣を含む国土交通省の官僚や本ページの読者の諸氏がポンコツ元技術屋 の筆者の誤り・間違いに気付かれた場合には、その内容を是非とも筆者に末尾のEメール等にて御連絡を頂ければ幸 いである。即刻に、誤りを訂正する所存である。
上記の本文中に誤り等がございましたら、メール等にてご指摘下さい。また、疑問点、ご質問、御感想等、どのような
事柄でも結構です。閑居人宛てにメールをお送りいただければ、出来る範囲で対応させていただきます。
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